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【今日のブログ記事No.3134】■(続き)日本国憲法に対する20の『素朴な疑問』と答え!(No2:⑦ー⑩)

2019年03月19日 10時20分00秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日月曜日(2019.03.18)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2739】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】99分54秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/532575515

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3134】

■(続き)日本国憲法に対する20の『素朴な疑問』と答え!(No2:⑦ー⑩)

⑦『天皇制』と『主権在民』は両立するのか?

天皇制とは、一般国民とは区別された『特別の存在』である天皇家や皇族の家族の生活をを国費によって賄い彼らに『国事行為』を公務として果たす役割を与える国家的制度である。

しかし日本国憲法第14条第1項【法の下の平等】には以下の規定が書かれている。

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

すなわち、一般国民とは区別された『特別の存在』である天皇家や皇族の家族の存在自体が、日本国憲法第14条第1項【法の下の平等】に違反しているのである。

さらに同じ日本国憲法第14条第2項【貴族制度の禁止】には「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と規定されている。

天皇家や皇族は『貴族制度』であり、日本国憲法第14条第2項【貴族制度の禁止】に違反しているのだ。

従ってこの質問に対する答えは『天皇制』と『主権在民』は両立しないのである。

日本国憲法がその憲法理念として『主権在民』や『民主主義』や『法の下の平等』を掲げるのであれば、日本国憲法第1条から第8条までの『天皇条項』はすべて削除し『天皇制』は廃止すべきである。

⑧『議院内閣制』と『民主主義』は両立するのか?

日本国憲法第67条第1項『内閣総理大臣の指名』には以下の規定が書かれている。

「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ」

この規定は、衆議院の議席の過半数を握った政党の代表者が内閣総理大臣となることであり、いわゆる『議院内閣制』の規定である。

しかしこの『議院内閣制』で見落としてはいけない重要なことは、衆議院の過半数を支配する政党の代表者が、国会(立法権)と内閣(行政権)の二つの国権を同時に支配することになるという点である。

さらに日本国憲法第6条第2項の規定「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」によって、最高裁(司法権)をも支配することになっている。

すなわち、日本の『議院内閣制』では内閣総理大臣が二つの国権(衆議院と内閣)を支配し、さらに日本国憲法第6条第2項の規定によって、司法権(最高裁)をも支配するという『三権支配の独裁体制』を保障しているのだ。

従ってこの質問に対する答えは『議院内閣制』は内閣総理大臣位の『独裁』であり『民主主義』は絶対に両立しないのである。

日本国憲法がその憲法理念として『主権在民』や『民主主義』を掲げるのであれば、『議院内閣制』を廃止してフランスのように国民が直接行政の長を選ぶ『大統領制』にすべきである。

⑨『三権分立の原則』は憲法に規定されているのか?

日本国憲法には『三権分立の原則』を規定する条文はどこにも存在しない。

上記⑧で説明したように、日本国憲法第67条第1項『内閣総理大臣の指名』の規定によって日本の『議院内閣制』は、国会の過半数の議席を占める政党の代表者が内閣総理大臣となるために、国会と内閣を同時に支配する『二権支配の独裁』となるのだ

さらに日本国憲法第6条第2項の規定によって、内閣総理大臣は天皇の名において最高裁長官を指名することで司法をも支配する『三権支配の独裁』となりのだ。

従って『三権分立の原則』はもともと日本国憲法には存在しないのである。

日本国憲法がその憲法理念として『主権在民』や『民主主義』や『三権分立の原則』を掲げるのであれば、『議院内閣制』を廃止して行政の長を国民が直接選ぶ『大統領制』にすべきであり、かつ最高裁長官と最高裁判事は国民が直接選挙で選ぶ『最高裁判事公選制』にすべきでなのだ。

⑩日本国憲法第99条が規定する『公務員による現憲法の尊重・順守義務』は本当に守られているのか?

日本国憲法第99条の規定は以下の通りである。

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」

しかしこの規定には、違反した場合の罰則規定が一切書かれていないために、今まで公務員の誰もが守ってこなかいという『異常な事態』が続いているのだ。

特に戦後日本の政治を独占してきた自民党は、1955年に保守合同で誕生した時点から岸信介幹事長の唱える『憲法9条改正』を中心とする『自主憲法制定』を党是としてきた。

これ自体が明白な日本国憲法第99条違反である。

そして岸信介元首相の孫安倍晋三首相は『徴兵制復活は私の歴史的使命』と公言して、日本憲法を『亡きもの』にして1890年施行の『大日本帝国憲法』に差しかえる『憲法破壊』を強行しようとしているのだ。

安倍晋三首相は、今年7月の参議院選挙をまたしても『解散権の謀略』を使って『衆参同時選挙』にしてあらゆる不正手段を使って選挙に『勝利』し、今年の秋にも衆参両議会で『憲法改正国民投票発議』を強行し、来年春にも『国民投票』を強行し、あらゆる手段を用いて『過半数』を獲得して一気に『憲法改正』ようとしているのだ。

我々はこのこと決して許さず、あらゆる手段を用いて安倍晋三一味の『憲法破壊策動』を阻止し粉砕しなければならないのだ!

(No2終わり)

(以下はNo3,No4)

⑪日本国憲法の中に『国民の知る権利』の規定はあるのか?

⑫日本の最高裁判所は『憲法の番人』なのか?本当の『憲法の番人』とは誰なのか?

⑬外国との間で締結した国際条約は日本国憲法の下位に位置するのか、上位に位置するのか?

⑭予算権(予算編成権、予算分配権、予算出納権、予算決算権)は誰が持つのか?

⑮日本国憲法第20条第1項の規定『いかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならない』は本当に守られているのか?

⑯日本国憲法第20条第③項の規定『国及びその期間は宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならない』と天皇家が行う神道に基づく祭事は両立するのか?

New!⑰日本の最高裁判所は日本国憲法第81条【最高裁判所と法令審査権】の規定に従って『憲法の番人』の職務を果たしているのか?

⑱日本国憲法15第1項の規定『公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である』は実行されているか?

⑲日本国憲法第16条『請願権』は実際に保障されているか?

⑳死刑制度は日本国憲法第36条の規定『公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる』に違反しているか?

(終わり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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