創価学会へ破壊活動防止法の適用を求めます。

創価学会へ破壊活動防止法の適用を求めます。

開始日
2014年12月11日
署名の宛先
公安調査庁 長官殿
このオンライン署名は終了しました
471人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

署名の発信者 創価学会の破防法適用に向けて

破壊活動防止法は昭和27年7月に制定された日本の法律です。

この法律は、暴力的破壊活動を行った団体に対する適正な規制措置を刑罰規定をもって対処し、公共の安全を確保することが目的です。

しかしながらこの法律が適用されたことはありません。

地下鉄サリン事件を巻き起こしたオウム真理教でさえも、この措置を免れました。現在オウム真理教は、団体規制法によって観察処分を受けています。あれほどの惨事を巻き起こしたにも関わらず、です。

それは一体なぜでしょうか?

当時の公明党は、オウム真理教の破壊活動防止法措置に賛成でしたか?反対でしたか?

現在、日本の自殺者数は深刻な数字を突きつけられています。また、公表されていない変死者数はどれくらいの数なのでしょうか?

「集団ストーカー」は、周知の事実です。

被害に遭っていることもわからないまま国民は体調不良を起こし、精神破壊を目論んでいる宗教団体による破壊活動を公安調査庁は放置しておくのでしょうか?

破壊活動防止法適用の目的は「公共の安全の確保」です。

 

 

破壊活動防止法(破防法)

団体活動の制限について 第二章 第五条

公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。

  1. 当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。
  2. 当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。
  3. 六月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。

解散の指定 第二章 第七条

公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる

  1. 団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体
  2. 団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくはその実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体
  3. 第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体

 

破壊活動防止法 最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

 

公安調査庁の適正な調査を求めます。

また、公安調査委員会の適正な判断を求めます。

 

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意思決定者(宛先)

  • 公安調査庁 長官殿